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■遺言について
遺言事項
遺言は、こと相続に関して財産を明確にし、無意味なトラブルを避ける意味でも大変重要なものです。
遺言書で指定できて法律によって保護される内容は、財産処分に関する事項、身分に関する事項、相続に関する事項、遺言執行に関する事項の4つで、これらのことを「遺言事項」といいます。
これら以外のことは、遺言書に書いても差し支えありませんが、法的に保護されません。
・財産処分に関する事項
・身分に関する事項
・相続に関する事項
・遺言執行に関する事項
遺言書の種類
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、遺言がない場合は法定相続になります
・自筆証書遺言・・・
本人が前文自筆で書き、押印する。 家庭裁判所の要検認。証人が不要で自分だけで手軽に作成・変更・保管が出来るので手数料も掛からず秘密が保てるのが長所だが、
自分の知識だけで書けるので不備や不明確になりがちで相続人のトラブルにより遺言自体が無効になる場合もあり、また保管場所にも注意をはらわないと他人による偽造や隠蔽などの危険性もある。相続開始時に家庭裁判所の検認が必要で費用・時間が掛かる。
・公正証書遺言・・・
公証役場で2名以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人が遺言書を作成するもの。書類の不備がなく公証役場で20年保管されるので偽造、紛失の心配はない。自分で文字を書けない人でも遺言を残すことが出来、公証人が出張してくれるので動けない人でも依頼しやすい。ただし、証人が必要なのでそこから秘密が漏れる可能性がある、公証人の手数料が必要。
・秘密証書遺言・・・
遺言者の署名と押印があれば自筆に加え他人の代筆やパソコン使用なども有効で、それを公証人と2人以上の証人に提出し、自分の遺言であること、書いた者の住所・氏名を述べ、公証人が封書、提出日と遺言者の口述内容を封書の表に記入。遺言者、公証人、証人が署名・押印する。
遺言内容を他人が見ることは出来ないので秘密性は高く遺言書の存在は明確になる。ただし書き方に不備があると無効のなる可能性もあり、保管場所によっては紛失・未発見のおそれもあり、証人がいるので遺言の存在は知られる。公証人の手数料が必要。相続開始時に家庭裁判所の検認が必要で費用・時間が掛かる。
それぞれ長所や短所はありますが、あなたに合った方法で専門家に相談しながら作成することで法的にも有効であなたの意思を伝える遺言が出来ます。財産が少ないから関係ないというものではなく、意思表示をすることが大切なのです。
専門家の力を借りる
不適切な遺産処理をしないためには専門家の力を借りることも必要です。税金については税理士、土地や家屋の調査は土地家屋調査士、相続は弁護士や司法書士、行政書士など。遺言アドバイザーなどの専門家に依頼することで思わぬ損害を受けることなく法的にもスムーズに処理することができます。
専門家に正式に依頼する前に、ある程度の関係資料を揃え、相談する内容を整理してから気軽に相談にのってもらいましょう。長い付き合いになりますので専門家といえども人間性は大切です。
ATTENTION
You need a Japanese font,Japanese langage ability and some imagination
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